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フードデリバリー配達員も対象!?労災保険特別加入とは?

24.02.05

ギグワークをはじめとするスポット的な働き方は、スキマ時間を効率化できる一方で保障面での不安がつきもの。
最近では、ギグワークやスキマバイトを提供する企業や業務先の企業と雇用契約を結ぶ働き方も増えてきました。しかしギグワークやスキマバイトの契約の多くは、成果に対して報酬を受け取る業務委託契約が中心です。

業務委託契約は、労働基準法が適用されないため、労働保険・社会保険の加入義務がありません。
そのため万が一仕事中に、怪我をした場合は、ワーカー自身の健康保険でまかなわなければなりません。

仕事に際し保障の不安が残るため、なかなかギグワークやスキマバイト始められないという人もいるかもしれません。
そこで今回は2021年9月から適応が開始された、フードデリバリー配達員の『労災保険特別加入』について解説したいと思います!

労災保険特別加入ってどんな制度?

労災保険の特別加入制度とは、業務の実態や災害の発生状況などを鑑みて労働者に準じて保護すべき人たちを対象に労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で特別に任意加入することを認め、労災保険による保護を図る制度です。

労災保険の特別加入制度は、対象者ごとに次の4種に区分されています。

  • 中小事業主等の特別加入
  • 一人親方等の特別加入
  • 特定作業従事者の特別加入
  • 海外派遣者の特別加入

今回ご紹介するフードデリバリー配達員は、『一人親方等の特別加入』に該当します。

引用:厚生労働省『特別加入制度とは何ですか。』

フードデリバリー配達員が加入できるようになったって本当?

フードデリバリー配達員も2021年9月から特別加入の対象になりました。

加入できる対象は、次のいずれかに該当することが条件です。

  • 他人の需要に応じて、有償で貨物(飲食物や日用品)の運送をする仕事を行っている。
  • 会社に雇用されず、請負や委託で仕事を行っている。
  • 特定の会社に所属しているが、その会社と雇用関係になく、配達パートナーとして仕事を行っている。
  • グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係にない。
  • 法人の代表だが、労働者は使用していない。

さらに下記のいずれかの車種等で仕事を請け負う人が対象になります。

  • 自転車又は原動機付自転車(125cc以下)による運送
  • 貨物軽自動車運送業の届出をし、軽自動車または二輪車による運送
  • 一般貨物自動車事業の届出をし、自動車による運送
  • 有償運送の許可を得て、自家用バイクによる運送

参考:一般社団法人日本フードデリバリーサービス協会『フードデリバリー配達員への労災保険特別加入適用について』

給付内容

保険料は、全額個人事業主の自己負担となります。
しかし、給付基礎日額の設定次第で保険料を調整することができます。

そして万が一、業務中に交通事故や転倒事故等をおこした時は、給付基礎日額に応じた給付金を受け取れます。

受け取れる給付の内容は、次の7種となります。

  1. 療養(補償)給付:負傷や疾病の治療に要した実費が補償されます。
  2. 休業(補償)給付:負傷や疾病の治療等により仕事を休んだ場合に受け取れる給付金。休業4日目以降、平均賃金の80%が補償されます。
  3. 障害(補償)給付:後遺症が残った場合、認定される障害等級に応じて支給される給付金
  4. 遺族(補償)給付:労災によって被保険者が死亡した場合、遺族の生活保障として受け取れる給付金
  5. 葬祭料・葬祭給付:労災によって被保険者が死亡した場合、葬儀費用として支給される給付金
  6. 傷病(補償)給付:障害等級第3級以上の負傷や疾病が1年6か月以上継続した場合、支給される給付金
  7. 介護(補償)給付:被保険者に障害等級第1級または第2級に該当する障害が生じ、要介護の状態にある場合に給付されるお金。

手続きの方法

労災保険特別加入を行う際は、「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることで加入できます。
これらの手続は、特別加入団体として承認されている団体を通じて行うことになるため、特別加入団体への入会も必要になります。

個人が労働局で続きするものではないため、注意が必要です。

フードデリバリー配達員の労災保険特別加入 まとめ

新型コロナウイルスの影響もあり、フードデリバリー配達員の仕事も認知が広がりました。
スキマ時間を活用したいとフードデリバリー配達員の仕事に取り組む人も少なくないでしょう。

しかし配送途中の事故やケガはいつでも起こり得るため、個人の備えも必要です。
今回ご紹介した労災保険特別加入は、安心して仕事に取り組める1つの手段です。

働き方が多様化する中、常に自分が安心して仕事に従事できる環境を作っていくことも大切かもしれませんね。

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