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失業保険受給中にギグワークってしても良いの?注意点をお伝えします!

23.03.08

ギグワークは、企業と雇用契約を結ばず単発で仕事を請け負える働き方。働く場所や時間を自分で選べる柔軟性の高い働き方として、近年注目が高まっています。
アルバイトとフリーランスの中間に位置するようなイメージをお持ちの人も多いかと思いますが、失業保険を受給している間の収入ルートの1つとして考える人もいるかと思います。

そこで、今回は「失業保険受給中にギグワークってしても良いの?」という質問に対し、下記疑問も織り交ぜながら解説していきたいと思います!

  • 失業保険をもらっている間にギグワークはしてもいいの?
  • 失業保険をもらいつつギグワークをするには、どんなルールを守らなければならないの?

失業保険受給中にギグワークってしても良いの?

失業保険を受給しながらもアルバイトやパートなどで、少しでも多くの収入を得たいと考えている人は少なくないはずです。
失業保険を受け取るためには、その受給期間の間、ハローワークの定める「失業状態」である必要があります。

そしてハローワークで離職票と受付票を発行してもらい求職の申し込みをする際、「失業認定申告書」の提出が求められます。
この書類でギグワークを行う申請をすれば、ギグワークに取り組むことができます。

しかし雇用形態問わず、失業保険をもらいつつ収入を得るためにはいくつかの注意点あります。
少しややこしい内容なので、しっかりと頭に入れておきましょう!

失業保険受給中にギグワークをする時のルール

失業保険受給中にギグワークをする際は、次のルールを守らなければなりません。

  1. 待機期間に働いてはいけない
  2. 収入を得る場合には、ハローワークへの報告が必要
  3. 週20時間を超えて働いてはいけない
  4. 1日4時間以上働いてはいけない
  5. 1日あたりの失業給付額の8割以上稼いではいけない

これらのルールに則らない働き方をしてしまうと、給付日が先送りになってしまったり場合によっては支給停止や厳しい罰則を課せられてしまうこともあります。
また、どれだけ支給が先送りになっても受給期間は決定日から1年間と定められているため、受け取れる期間も短くなってしまいます。

失業保険受給中にギグワークをする時の注意点

先述した失業保険期間中にギグワークをする際のルールについて、もう少し詳しく解説致します!
細かいルールが定められているため、分からないことがあればハローワークの職員に確認するようにしましょう。

待機期間中に働いてはいけない

「受給資格決定日」から「失業保険が実際に給付される日」までの7日間は、「待機期間」といい、この期間中はたとえわずかな収入であっても働いてはならないと定められています。
この間に収入を得てしまうと、失業保険の給付が遅れてしまうことになるため、注意しましょう。

収入を得る場合には、ハローワークへの報告が必要

ハローワークに提出する書類の中に、「失業認定申告書」があります。

失業保険を受給している間にアルバイトなどの就労した場合、この失業認定申告書を用い申告しなければなりません。
ここでいう就労には、研修期間や試用期間も含まれるので注意しましょう。

労働申告をせずにギグワークに取り組んだ場合、「不正受給」とみなされ厳しい罰則が課せられるケースもあります。
支給停止はもちろん、それまで支給した金額の返還を求められたり、時には財産の差し押さえや裁判にまで発展するケースもあります。
就労状況は正しく申告しましょう。

週20時間を超えて働いてはいけない

失業保険をもらうためには、まず雇用保険加入のルールを知る必要があります。
雇用保険は、所定労働時間が週20時間以上になる場合、必然的に加入対象者となります。

失業保険を受給している期間内に週20時間以上働いた場合、就職しているとみなされ失業保険受給の資格が喪失してしまいます。
週20時間以上の労働になりそうな場合はギグワークに取り組む時間を調整しましょう。

1日4時間以上働いてはいけない

1日4時間以上勤務してしまうと、その日の失業保険の給付は無くなってしまいます。
ただし失業状態から外れてしまったり、資格がなくなってしまったりすることはありません。

しかし、失業保険をもらいつつギグワークをするという目的からは外れてしまうので、1日4時間未満の勤務に調整できる案件を探しましょう。

1日あたりの失業給付額の8割以上稼いではいけない

失業保険の支給額は人により違いますが、1日の支給額の8割以上を稼いでしまうと、その日の給付はなくなってしまいます。

特に時給の高いギグワークを請け負った場合、簡単に支給額の8割を超えてしまうこともあります。
高時給案件や勤務時間が長い案件へのエントリーは注意が必要です。

まとめ

結論から申し上げると、規定のルールを守れば失業保険受給中でもギグワークをすることは可能です。

しかし「不正受給扱いを受けた!」「受給停止になってしまった!」なんて事態が起きないように、不安な点や疑問点があればハローワークの担当者にしっかり確認してくださいね。

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