傷病手当金ってどうしたら貰えるの?条件や金額は?
24.07.08

ケガや病気で働けなくなった時、気になるのは今後の生活。
しかし日本では、万が一の事態に備え、生活の保障を受けられる給付金や手当金が支給されることがあります。
今回は、様々ある給付金や手当金の中でも『傷病手当金』について紹介したいと思います!
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
被保険者がケガや病気で休んだ際に、事業主から十分な報酬を受けられない場合に支給を受けられる手当金であり、生活の保障に役立てることを目的に支給されます。
しかし傷病手当は、ケガや病気の際、いつでも支給されるものではありません。
支給を受けるためには、指定の条件を満たす必要があるため、しっかりと確認しておきましょう。
傷病手当金の支給条件
傷病手当金の支給条件は、次の4つの条件を全て満たす場合のみです。
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
傷病手当金は、業務上・通勤災害によるものでなくても支給を受けることができます。
反対に業務上・通勤災害によるものとみなされ、労働保険の給付対象になった場合は、支給の対象外となります。
また美容整形など、病気とみなされない病状によって仕事ができない期間が発生した場合も、支給対象外となります。
仕事に就くことができないこと
ケガ・病気になっても仕事に就けるケースもあるでしょう。
その場合は、支給の対象外となります。
なおケガ・病状の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されるとのこと。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
傷病手当金は、連続した3日間の待機を経た後、4日目以降も継続して仕事に就けなかった場合に対して支払われます。
この場合の3日連続とは、出勤日に限らず、本来仕事が休みの日もカウントに含まれます。
しかし3日間以上の連続しない休みを取らなかった場合は、支給の対象外となります。
休業期間中に給与の支払いを受けていないこと
前述の通り、傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
そのため休業期間中に何等かの給与支払いを受けた場合は、給付の対象から外れてしまいます。
ただし、給与の支払いが傷病手当金よりも少ない場合は、その差額が支払われるため、支給される給与額はしっかり確認しておきましょう。
傷病手当金は、いくら支給されるの?
傷病手当金がいくら支給されるのか、気になる人も多いでしょう。
傷病手当金の計算式は、以下の通りとなります。
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
傷病手当金の支給を受ける以前の給与額が反映されることを覚えておきましょう。
なお、支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、下記2つの計算方法を用いて算出された金額のうち低い額が適応されます。
1.支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
2.標準報酬月額の平均額
・30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
傷病手当金の支給期間は?
傷病手当金の支給期間は、病気やケガ等の理由で連続した3日目の休みを経て、4日目の休業日から1年6ヶ月間支給されます。
ただし、1年6ヶ月を満たさずに仕事に復帰した場合、最後まで支給期間を全うしていなくても、支給は停止されます。
傷病手当金の申請方法
傷病手当金を受け取るためには、申請が必要です。
申請を希望する際は、以下の手順に則り、申請を進めましょう。
医療機関を受診し、病気やケガの診断書を記入してもらう
▼
所属する健康保険組合や社会保険事務所で発行している申請書に必要事項を記入し、所属する組織に提出する
▼
保険組合や社会保険事務所の支給審査を受ける
▼
支給開始
傷病手当金とは? まとめ
傷病手当金は、ケガや病気などで働けなくなった期間、生活の保障を得るために給付される手当金です。
私たちの生活を守ってくれるため、いざという時のためにも、このような給付金や手当金があることを知っておくと良いですね。
参考:全国健康保険協会