失業保険受給中にスキマバイトしても良いの?
24.07.08

失業保険とは、『求職者が安定した生活を送りつつ1日でも早く再就職するための支援として支給される給付金』のことを言います。
1日でも早く再就職することを目的にしていることもあり、失業保険を受給している期間、スキマバイトなど給与が発生する労働をしても良いのか?と疑問に思う人も多いでしょう。
本記事では、気になっている人も多い失業保険給付期間中のアルバイト事情について解説したいと思います!
失業保険(失業手当)とは?
そもそも『失業保険』って何?と思われている人もいるかと思います。
失業時に受け取れる給付金は、大きく下記3つの種類に分別されます。
- 基本手当
- 高年齢求職者給付金
- 特例一時金
失業保険は、上記の中でも『基本手当』に該当し、次の条件に該当する人が給付の対象となります。
- 失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
- 離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
なお、前述の通り失業保険の給付が行われる理由は、再就職を目指す求職者を支援するため。
そのため、下記に該当する人は原則給付の対象外となります。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
失業保険給付期間中にスキマバイトをしてもOK?
では、給付の条件に該当し、規定の申請を行い、無事に給付を受け取れるようになった後、スキマバイトなど、ちょっとしたお小遣い稼ぎに給与が発生する労働をしても良いのでしょうか?
結論から申し上げると、失業保険給付期間中であってもスキマバイトをすることは可能です。
しかし働ける期間や収入の上限額が決まっているため、しっかりとルールを確認しておくことが大切です。
失業保険給付期間中にアルバイトをする時のルール
続いて、失業保険給付期間中にアルバイトをする時のルールを解説します。
待機期間(7日間)の労働はNG
失業保険給付の申請(受給資格決定日)から失業状態が7日目になるまで、原則手当は支給されません。
この期間は『待機期間』と呼ばれ、一切働くことはできません。
しかし受給資格が決定するまでの期間は自由にスキマバイトできます。
ハローワークに申請の手続きをした後にうっかりスキマバイトの予定を入れることが無いよう、注意しましょう。
1日4時間以上・週20時間以上労働をした場合は、就職とみなされる
失業保険受給中は、労働時間の長さによって次の属性に区分されます。
- 就職・・・週20時間以上で継続して31日以上の場合
- 就職・就労・・・1日の労働時間が4時間以上の場合
- 内職・手伝い・・・4時間未満の場合
1日4時間以上・週20時間以上労働をした場合は、就職とみなされ、失業手当は給付されなくなってしまいます。
失業保険の給付を受けながらスキマバイトに取り組みたいのであれば、1日4時間以下及び週20時間以下を目安にしましょう。
労働した場合はハローワークへの申請が必須
給与の発生有無にかかわらず、労働した場合はハローワークに申請が必要です。
他にも内職や研修、知人のお店を手伝うなども対象になるため、漏れなく申請しましょう。
スキマバイトをし過ぎると、失業保険の受給不可になってしまうことも!
前述の通り、スキマバイトに取り組み過ぎると、手当の支給が打ち切られたり減額の対象になることもあります。
しかし、一定の時間内に労働を抑えるなんて、なかなか難しいもの。
また雇用先に迷惑をかけてしまう可能性も考えらえます。
その点、スキマバイトは、自分で労働時間を調整でき、2時間~3時間程度の勤務の案件もたくさん見つかります。
失業保険給付中に実施するアルバイトとしては、最適と言えるでしょう。
失業保険受給中はスキマバイトに注目してみよう!
失業保険給付期間中は、規定の時間内しか労働できません。
とは言え、少しでも生活の足しになるような収入を得られたら嬉しいもの。
給付期間中にも働きたいと考えている人は、自分の差配で労働時間を調整できるスキマバイトに注目してみましょう。
ネクストレベルであれば、勤務時間が1日2~3時間程度の案件もあります。
気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね!