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スキマバイトでもインボイスって気にした方が良いですか?

24.06.17

昨年2023年からスタートした『インボイス制度』
制度名を聞いたことがあっても「具体的にどのような制度なのか分からない…」という人も多いのではないでしょうか。
また“フリーランス活動に影響がある”と言われることもあり、制度理解を深めたいと考える人もいるでしょう。

そこで今回は、インボイス制度がスキマバイトのワーカーに対してどのような影響を与えるのか、紹介したいと思います。

そもそもインボイス制度って何?

そもそも「インボイス制度って何?」と思う人に向けて、まずはインボイス制度について簡単に解説したいと思います。

インボイスとは、正式に『適格請求書)』と呼ばれ、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
今回のインボイス制度の執行により、売り手側と買い手側双方で下記書類の交付やデータの保存が求められるようになりました。

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)

<買手側

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
なお、2割特例や簡易課税制度を適用する場合、消費税の計算に当たっては、インボイスの入手や保存は必要ありません。ただし、所得税等の観点からは、これまでどおり保存が必要です。

参考:国税庁

スキマバイトする際も影響はあるの?

スキマバイトのワーカーはインボイス制度の影響を受けるのか?
その影響を心配するワーカーもいるのでしょう。

インボイス制度の影響を受けるのは、案件を受け負うたびに業務委託契約を結ぶケースと都度雇用契約を結ぶケースの2種に分けられます。
影響を受けるのは、業務委託契約を結ぶ働き方をしているワーカーです。

雇用契約を結ぶ働き方をするスキマバイトは、その収入が給与所得として計上されます。
給与所得を得るワーカーは消費税を納める義務がないため、インボイス制度の影響を受けることないと言えるでしょう。

一方、スキマバイトでありながらも業務委託契約を結ぶようなギグワーク的な働き方は、消費税を納める必要があります。
もしくはクライアントがワーカー分の消費税を負担することになるなどの影響が生じると考えられるでしょう。

スキマバイトに生じる影響ってあるの?

スキマバイトのプラットフォームを経由してスキマバイトをする場合、多くはプラットフォームを運営する企業とスポット的に雇用契約を結びます。
そのため、前述の通りインボイス制度の影響を受けることはありません。

一方業務委託契約を結ぶ働き方をする際、ワーカーが適格請求書発行事業者でない場合、クライアントは仕入税額控除できず、消費税の納付税額が増えてしまうことになります。
そのため、クライアントによっては、適格請求書発行事業者になっているワーカーに対し優先して発注を行うケースも想定されます。
また適格請求書発行事業者に登録した場合は、クライアントと関係を変えることなく案件を継続できると言えます。しかし一方で消費税の納税義務が発生することになります。そのため、納税しなければならない税金分、手取り収入が減る可能性があるでしょう。

制度と雇用形態を理解した上で仕事を探そう!

一口にスポット的な働き方と言っても実は様々な働き方があります。
同じスキマ時間を活用する働き方、スポットワークだったとしてもスキマバイトとギグワークでは、働き方や雇用形態、適応される制度が大きく異なることもあります。

多様な働き方が増えつつある昨今ですが、それぞれの働き方の特徴やメリット・デメリットなどを理解した上で自分に合う働き方を選択するようにてくださいね♪

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